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執行役本店店長 湯澤 淳二

2024年度 不動産関連で5つの法改正

湯澤 淳二

2024.01.15

茅ヶ崎本店の湯澤です。

2024年も始まり、早くも半月が経過しますね。

年始は5日より営業開始となりましたが、既に多数のお客様にご来店いただいております。

「ご来店が多い」と言う事はそれだけ「お探しの方が多い」と言う事になりますので、

今年も「不動産の動き」は活発になるのではないでしょうか。

2024年の不動産価格に関しては、今後も緩やかに下がり始めるエリアと、

現状維持されるエリアと分かれる可能性もございます。

コロナ禍による不動産価格に関しては天井価格は既に終わっており全体的に緩やかに「下降気味」とはなってきました。

しかし、2023年度はエリアにより下がったエリアと余り下がっていないエリアは一目瞭然でした。

それでは2024年度、不動産関連の法改正について下記に記載致します。

ご興味ある内容が記載されていた場合は詳しくお調べいただければと思います。ご参考までに記載しておきます。

■空家の譲渡所得の3000万円特別控除
 これは、居住用財産を譲渡した場合の特別控除となり、空家の発生を抑制するための特例措置です。
 相続後の税負担を軽減するこの特例は2023年12月31日までとなっていたが、
 令和5年度の税制改正で2027年の売却分までと、4年間延長が決まっており、2024年1月1日以降については、
 適用要件の緩和も認められることになっております。
 その他、今までは耐震改修または更地として引き渡す事が特例条件となっていたが、
 今後は買主が耐震化または更地とする場合も適用が認められることとなりました。
 

■相続登記の申請義務化
 こちらの内容に関しては前のブログで藤沢店の小松氏が記載しておりますのでご確認下さいませ。
ブログURL⇒https://www.5050-land.com/blog/detail.php?id=29512

■生前贈与加算期間(持ち戻し)が3年から7年へ延長
 暦年贈与を利用して相続対策をしている方の負担が増える可能性が出てきました。
 相続時精算課税制度(2500万円)を使っても、新たに年間110万円の基礎控除が併用可能となる利点が加わりました。

■「タワマン節税」の改正
 これは、低層階と高層階でも共有持ち分であれば相続税額が同じであったのが、
 改正の結果、高層階ほど税額が上がっていく形となります。
 更に、この改正で影響を受けるのはタワマン以外のマンションでも適用されますので注意してください。

■働き方改革関連法案の適用(2024年問題)
 残業上限規制で2024年、原則「1か月間で45時間、年間で360時間以内」と言う上限が厳しく規制されます。
 よって、住宅を建築する際の「工期」が大幅に延びる事も予想されます。

今回ご紹介した法改正で2024年のルールが変更されたことにより、

自身にはどうような影響を及ぼすのか、どのような対応が必要なのかを再度お考えいただければと思います。


茅ヶ崎店 湯澤

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執行役本店店長湯澤 淳二

出身は東京となりますが、湘南エリアに移住して早22年が経ちます。湘南エリアには精通しておりますので、私であれば不動産と住環境の両面からお手伝いが可能です。プロとしては勿論ですが、二児のパパとしてパパ目線でのお手伝いもお任せください。

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