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執行役本店店長 湯澤 淳二

不動産登記簿謄本上の住所について

湯澤 淳二

2024.07.05

茅ヶ崎本店の湯澤です。

梅雨入りしたとは言え、真夏日が続いておりますね。

熱中症による緊急搬送人員は令和5年6月24日~30日の確定値は2,930人でした。

対して令和6年6月24日~30日までの速報値は2,276人との結果が消防庁より発表されております。

今年の数値に関してはまだ「確定」の数値ではなく「速報」の数値となっております。

昨年度より熱く感じる日も多くなりましたが、気温が高いのか自身の体力が衰えたのか・・・

ここは微妙なところです。

そんな熱い中、弊社ではご案内させていただきますお客様には、冷たいお水と、冷却材を差し上げております。

移動中に是非ご活用いただければと思います。

それでは本題の内容に入ります。

不動産を購入される場合、登記簿謄本と言う書面がございますが、そこには、

所有者(購入者様)の住所と氏名が記載されます。

この記録される住所ですが、現段階では住民票の住所と登記簿謄本上の住所が異なっていても、変更登記(住民票のある住所に合わせる)の申請は任意とされております。

しかし、住所が変更されていないと所有者の住所が分からい土地が発生してしまう問題もございます。

その結果、所有者不明の土地の発生を防ぐことを目的として、住所等の変更登記の申請が義務化されます。

登記簿上の所有者は、その住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を行わなければなりません。

正当事由がないにも関わらず、違反した場合は5万円以下の過料の適用対象にもなります。

住所等とは、登記簿上の所有者の氏名・住所、法人であれば法人名称・住所等となります。

そして住所変更登記の義務化は、令和8年4月までに開始される予定です。

とは言え、DV被害者等の保護も必要となる為、令和6年4月1日に特例が既に施行されており、本人からの申し出があれば、現住所に代わる事項を記載することができる制度が設けられておりますのでご安心下さい。

不動産を購入の際、ご購入された新住所で登記する事は可能です。

予め、新住所で登記を行っておけば、後日、変更登記の申請を行う手間も省けます。

しかし、後日変更登記を行う際には費用が発生(依頼する場合)致します。

変更登記の申請が義務化されるのはまだ少し先ですが、予め新住所での登記をお勧め致します。

但し、旧住所登記でも新住所登記でもどちらにもメリットもあればデメリットもございます。

詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせくださいませ。


皆様のご来店お待ちしております。


茅ヶ崎店 湯澤

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執行役本店店長湯澤 淳二

出身は東京となりますが、湘南エリアに移住して早22年が経ちます。湘南エリアには精通しておりますので、私であれば不動産と住環境の両面からお手伝いが可能です。プロとしては勿論ですが、二児のパパとしてパパ目線でのお手伝いもお任せください。

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